2016年6月14日火曜日

改正兵庫県迷惑防止条例が平成28年7月1日から施行されます

平成28年3月23日に公布された改正兵庫県迷惑防止条例が、7月1日から施行されます。
●改正点
 1 「卑わいな行為等の禁止」の規制を拡大
  ・盗撮を禁止する場所が拡大されました。
  ・盗撮の目的でカメラなどの撮影機器を設置する行為が禁止されました。
 2 「嫌がらせ行為の禁止」の規制を新設
   正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行うつきまといなどの行為が、新たに嫌がらせ行為として規制されました。
●罰則
 6か月以下の懲役、50万円以下の罰金
 常習・・1年以下の懲役、100万円以下の罰金
●詳しくは、http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/meibou/index.htmを御覧ください。

※このメールは送信専用のため、返信はできません。なお、犯罪情報等につきましては、最寄りの警察署まで、ご連絡ください。
「警察署一覧」はこちら
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/keitai/index10.htm
【ひょうご防犯ネットトップページ】
http://hyogo-bouhan.net/

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